(名称、事務所、所属団体)
第1条 この会は富山勤労者山岳会(略称「富山労山」)と称し、事務所を富山市内に置く。
2 この会は富山県勤労者山岳連盟を通じて日本勤労者山岳連盟に団体加盟する。
(入会)
第2条 この会の趣意に賛同し、規約、諸規程を認め事務手続きをすれば誰でも会員になることができる。
2 会員はそれぞれ
をいう。
(義務)
第3条 会員は規約、諸規程を遵守しなければならない。
2 会員がこの会に重大な不利益を及ぼす行為をしたとき、また理由なく期限までに会費を納入せず事務局が督促した後もさらに滞納が継続するときは、会長がその旨をもって退会処分にする。
(退会)
第4条 会員は退会するときには、事務手続き(未納会費の納入、備品の返却等)を行わなければならない。
2 月途中の入退会の扱いは本規約細則のとおりとする。
(目的)
第5条 この会は、登山のすばらしさと健全な登山観を共有し、登山を趣味とする会員相互の親交を深め、安全を最優先とする登山に係る総合的な技能の向上に寄与することを目的とする。
(活動)
第6条 この会は第5条の目的を遂行するために次の活動をおこなう。
(機関)
第7条 この会の運営のため次の機関をおく。
(総会)
第8条 総会はこの会の最高議決機関で、毎年1回会長が召集する(定例総会)。なお会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
2 総会は賛助会員以外の会員の過半数(委任状含む)もって成立し、議決は実参加者の過半数をもって決定する。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、また執行機関として総会の決議に基づいて諸会務を執行する。
2 運営委員会は会長、副会長、事務局長、県連理事、および運営委員により構成され、毎月1回以上事務局長が召集する。
(特別委員会)
第10条 第6条(活動)を実施するにあたり、運営委員会は必要とされる実行委員会および委員を選出することができる。
(役員)
第11条 この会に次の役員をおく。
2 役員は総会において選任され、任期は次の役員が選任されるまでとし、再選を妨げない。また役員の補充は運営委員会で選考し会長が決定する。任期は前任者の残りの期間とする。
(財政)
第12条 この会の財政は会員の会費、その他でまかなう。
(決算)
第13条 この会の会計報告は会計監査担当の監査を経て総会に報告し、その承認を必要とする。
2 会計年度は1月1日より12月31日とする。
(会費)
第14条 会費は月額、下記のとおりとする。
2 支払方法や月途中入会者の取り扱い、また賛助会員の会費は別途細則に準ずる。
(山行管理規程の遵守)
第15条 会員はあらゆる登山、ハイキングの実施(会山行も含む)に当たり別に定める「山行管理規程」を遵守しなければならない。
(備品利用規程の遵守)
第16条 この会の所有する備品を会員は自由に利用できる。ただし、利用にあたっては別に定める「備品利用規程」を遵守しなければならない。
(マイカー利用における費用基準)
第17条 第6条(活動)に利用する個人所有の車両については別に定める「マイカー利用における費用内規」を適用する。
(定めない事項)
第18条 定めない事項については、運営委員会で協議し会設立の趣意と規約第6条の精神に基づいて処理することができる。
(規約の改正)
第19条 この規約の改正は総会の議決により決定される。
(施行)
第20条 この規約の第14条は2000年4月1日より施行し、その他は2000年3月5日から施行する。
1.賛助会員の扱い
2.月途中の入退会の扱い
3.アマチュア無線クラブの設置
4.遭難対策費等積立金の設置
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